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業務・財務資料 定款

(1) 社団法人新潟県動物愛護協会定款

平成18年6月20日 制定
平成20年3月31日 改正

第1章  総 則
第2章  会 員
第3章  役 員
第4章  総 会
第5章  理事会
第6章  資産及び会計
第7章  事 務 局
第8章  定款の変更及び解散
第9章  補 則
附 則

第1章 総 則

(名 称)

第1条:

この法人は、社団法人新潟県動物愛護協会(以下「本協会」という。)と称する。

(事務所)

第2条:

本協会は、主たる事務所を新潟県新潟市新光町7番地2に置く。
本協会は、総会の議決を経て従たる事務所(以下「支部」という。)を必要な地に置くことができる。

(目 的)

第3条:

本協会は、動物の愛護並びに適正な飼育及び管理についてその知識を普及するとともに、広く県民の間に動物を愛護する精神を啓発し、生命の尊重、友愛及び平和の情操の涵養を図り、もって社会文化の発展に寄与することを目的とする。

(事 業)

第4条:

本協会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)

動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)の内容の周知の徹底

(2)

動物の愛護及び適正な飼育に関する展示会、講演会及び相談会の開催

(3)

動物の愛護に関する行事の推進

(4)

動物の愛護及び適正な飼育に関する図書印刷物の刊行

(5)

動物の愛護及び適正な飼育に関する指導者の養成

(6)

被災動物、逸走動物等の保護に対する協力

(7)

動物の疾病対策の調査及び普及

(8)

動物の愛護及び適正な飼育に関する研究及び指導

(9)

国内外の動物愛護団体との交流

(10)

その他本協会の目的を達成するために必要な事業

第2章 会 員

(種 別)

第5条:

本協会の会員は、次の4種とする。ただし、法人会員、一般会員及び支援会員をもって
民法上の社員(以下「正会員」という。)とする。

(1)

法人会員 本協会の目的に賛同して入会した団体

(2)

一般会員 本協会の目的に賛同して入会した個人

(3)

支援会員 本協会を支援しようとする個人又は団体

(4)

賛助会員 本協会を賛助しようとする個人又は団体

(入 会)

第6条:

会員として入会しようとする者は、入会申込書により、会長に申し込まなければならない。

(会 費)

第7条:

本協会の会員は、総会で別に定める会費を納入しなければならない。

(資格喪失)

第8条:

会員が次の各号のいずれかに該当するときは、資格を喪失する。

(1)

退会したとき。

(2)

後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき。

(3)

死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。

(4)

2年以上会費を滞納したとき。

(5)

除名されたとき。

(退 会)

第9条:

会員は、会長が別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。

(除 名)

第10条:

会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、総会において、正会員総数の3分の2以上の議決に基づき、除名することができる。

(1)

本協会の定款又は規則に違反したとき。

(2)

本協会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

前項の規定により会員を除名しようとするときは、その会員に、あらかじめその旨を書面で通知するとともに、除名の決裁を行う総会において、その会員に弁明の機会を与えなければならない。

(拠出金品の不返還)

第11条:

既納の会費その他の拠出金品は、返還しない。

第3章 役 員

(種類及び定数)

第12条:

本協会に、次の役員を置く。

(1)

理事20人以上25人以内

(2)

監事 2人以上3人以内

理事のうち、1人を会長、3人以内を副会長、1人を専務理事とする。

(選任等)

第13条:

理事及び監事は、総会において正会員の中から選任する。
ただし、総会で必要と認めたときは、正会員以外の者から選任することができる。

会長、副会長及び専務理事は、理事の互選によりこれを定める。

理事のうち、同一親族(3親等以内の親族及びこの者と特別の関係にある者をいう。)、特定の企業の関係者(役員、使用人、株主等)又は所管する官庁の出身者の合計数は、それぞれ理事現在数の3分の1を超えてはならない。また、同一の業界の関係者の合計数は、理事現在数の2分の1を超えてはならない。

理事及び監事は、相互にこれを兼ねることができない。

監事は、互いに親族、同業者その他特別の利害関係であってはならない。

(職務)

第14条:

会長は、本協会を代表し、その業務を総理する。

副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、会長があらかじめ指 名した順序によって、その職務を代行する。

専務理事は、会長の意を受けて本協会の常務を統括する。

理事は、理事会を構成し、定款及び総会の議決に基づき、本協会の業務の執行を決定する。

監事は、次に掲げる業務を行う。

(1)

財産及び会計の状況を監査すること。

(2)

理事の業務執行の状況を監査すること。

(3)

財産及び会計の状況又は業務の執行について、不整の事実を発見したときは、それを総会、理事会又は新潟県知事に報告すること。

(4)

前号の報告をするため必要があるときは、総会若しくは理事会の招集を請求し、又は第22条第1項の定めにかかわらず、総会又は理事会の招集をすること。

(任 期)

第15条:

役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。

役員は、辞任又は任期満了の後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(解 任)

第16条:

役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において、正会員総数の3分の2以上の議決に基づいてその役員を解任することができる。

(1)

心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。

(2)

職務上の業務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。

第10条第2項の規定は、前項の規定により役員を解任しようとする場合に準用する。この場合において、同項中「会員」とあるのは「役員」と、「除名」とあるのは「解任」と読み替えるものとする。

(報酬等)

第17条:

役員には報酬を支給しない。ただし、常勤の役員には報酬を支給することができる。

役員には費用を弁償することができる。

前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。

第4章 総 会

(種 別)

第18条:

本協会の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

(構 成)

第19条:

総会は、正会員をもって構成する。

(権 能)

第20条:

総会は、この定款で別に定めるもののほか、本協会の運営に関する重要な事項を議決する。

(開 催)

第21条:

通常総会は、毎年2回開催する。

臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。

(1)

理事会が必要と認め、招集の請求があったとき。

(2)

正会員総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により、招集の請求があったとき。

(3)

第14条第5項第4号の規定により、監事から招集の請求があったとき又は監事が招集したとき。

(招 集)

第22条:

総会は、第14条第5項第4号の規程により監事が招集する場合を除き、会長が招集する。

会長は、第14条第5項第4号又は前条第2項第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。

総会を招集するときは、総会の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、開会の日の少なくとも7日前までに通知しなければならない。

(議 長)

第23条:

総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選任する。

(定足数)

第24条:

総会は、正会員総数の過半数の出席がなければ開催することができない。

(議 決)

第25条:

総会の議事は、この定款に別に定めるもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

前項の場合においては、議長は、正会員として議決に加わる権利を有しない。

(書面表決等)

第26条:

やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の構成員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、書面表決者又は表決委任者は、総会に出席したものとみなす。

(議事録)

第27条:

総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1)

総会の日時及び場所

(2)

正会員の現在員数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者及び表決委任者の場合にあっては、その旨を付記すること。)

(3)

審議事項及び議決事項

(4)

議事の経過の概要及びその結果

(5)

議事録署名人の選任に関する事項

議事録には、議長及び出席した正会員のうちからその総会において選任された議事録署名人2人以上が、署名及び押印をしなければならない。

第5章 理事会

(構 成)

第28条:

理事会は、理事をもって構成する。

(権 能)

第29条:

理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。

(1)

総会に付議すべき事項

(2)

総会の議決した事項の執行に関する事項

(3)

その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(開 催)

第30条:

理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。

(1)

会長が必要と認めたとき。

(2)

理事現在数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。

(3)

第14条第5項第4号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

(招 集)

第31条:

理事会は、第14条第5項第4号の規程により監事が招集する場合を除き、会長が招集する。

会長は、第14条第5項第4号又は前条第2号の規程による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。

理事会を招集しようとするときは、理事会の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、開会の日の少なくとも7日前までに通知しなければならない。

(議 長)

第32条:

理事会の議長は、会長がこれに当たる。

(定足数等)

第33条:

理事会については第24条から第27条までの規定を準用する。この場合において、これらの条文中「総会」及び「正会員」とあるのは、それぞれ「理事会」及び「理事」と読み替えるものとする。

第6章 資産及び会計

(資産の構成)

第34条:

本協会の資産は、次に掲げるものをもって構成される。

(1)

財産目録に記載された財産

(2)

会費

(3)

寄付金品

(4)

財産から生じる収入

(5)

事業に伴う収入

(6)

その他の収入

(資産の管理)

第35条:

本協会の資産は、会長が管理し、その方法は、総会の議決を経て会長が別に定める。

(経費の支弁)

第36条:

本協会の経費は、資産をもって支弁する。

(事業計画及び予算)

第37条:

本協会の事業計画及びこれに伴う予算に関する書類は、会長が作成し、毎会計年度開始前に、総会において出席した正会員の過半数の議決を経て、かつ、新潟県知事に届けなければならない。これを変更する場合も同様とする。 

(暫定予算)

第38条:

前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度に準じ収入し、又は支出することができる。

前項の規定による収入及び支出は、新たに成立した予算に基づくものとみなす。

(事業報告及び決算)

第39条:

本協会の事業報告及び決算は、毎会計年度終了後、会長が事業報告、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録により調製し、監事の監査を受け、総会において、出席した正会員の過半数の議決を経て、毎会計年度終了後3ヶ月以内に新潟県知事に報告しなければならない。

(長期借入金)

第40条:

本協会が資金の借入れをしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、あらかじめその旨を新潟県知事に届け出るとともに、かつ、総会において、正会員総数の3分の2以上の議決を経なければならない。

(会計年度)

第41条:

本協会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第7章 事務局

(設置等)

第42条:

本協会の事務を処理するため事務局を設置する。

事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。

事務局長及び職員は、会長が任免する。

事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。

(備付け帳簿及び書類)

第43条:

事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。

(1)

定款

(2)

会員名簿及び会員の異動に関する書類

(3)

理事、監事及び職員の名簿及び履歴書

(4)

許可、認可等及び登記に関する書類

(5)

定款に定める期間の議事に関する書類

(6)

収入、支出に関する帳簿及び証拠書類

(7)

資産、負債及び正味財産の状況を示す書類

(8)

その他必要な帳簿及び書類

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第44条:

この定款は、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、新潟県知事の認可を得なければ変更することができない。

(解 散)

第45条:

本協会は、民法第68条第1項第2号から第4号まで及び同条第2項第2号の規定によるほか、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、新潟県知事の許可を得て解散することができる。

(残余財産の処分)

第46条:

本協会の解散のときに有する残余財産は、総会の議決を経、かつ、新潟県知事の許可を得て、本協会と類似の目的を有する団体に寄与するものとする。

第9章 補 則

(委 任)

第47条:

この定款に定めるもののほか、本協会の運営に必要な事項は、理事会の議決を経、会長が別に定める。

附則

1:

この定款は、この法人の設立許可のあった日から施行する。

2:

この法人の設立当初の役員は、第13条第1項及び第2項の規定にかかわらず、別紙役員名簿のとおりとし、その任期は、第15条第1項本文の規定にかかわらず、設立許可のあった日から平成20年3月31日までとする。

3:

この法人の設立当初の事業年度は、第41条の規定にかかわらず、設立許可のあった日から平成19年3月31日までとする。

4:

この法人の設立初年度の事業計画及び予算は、第37条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。

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